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中国に関する新規性喪失の例外適用

目次

中国に関する新規性喪失の例外適用について、中国国家知識産権局CNIPA、香港知識産権署HKIPD、マカオ経済技術開発局DSEDT、台湾智慧財産局TIPOの関連法律を参照して表にまとめます。

中国で知的財産権を管轄しているのは、中国国家知識産権局CNIPA、香港知識産権署HKIPD、マカオ経済技術開発局DSEDT、台湾智慧財産局TIPOの4つの官庁です。したがって、発明や意匠の新規性喪失の例外についても、官庁ごとに異なる規定が設けられています。基本的に、各官庁が管轄する地域に基づき、この地域内のみに適用するという法律がありますが、香港知識産権署HKIPDとマカオ経済技術開発局DSEDTには、中国国家知識産権局CNIPAへの出願から拡張申請することで、直接出願よりも簡易な手続きで関連知財権を登録することができます。このため、香港やマカオで知財権を取得する場合、直接出願以外に中国国家知識産権局CNIPAによる拡張申請というルートも考えられると思います。
さらに、官庁ごとに例外適用の時期や条件も異なるので、具体的な出願案件に対してケースバイケースで検討する必要があります。基本的には日本よりも制限が厳しくなっていると考えられるので、未公開の内に出願することが一番無難かもしれません。
新規性喪失の例外適用について、具体的には下記の表「中国に関する新規性喪失の例外適用のまとめ」をご参照いただければ幸いです。

中国に関する新規性喪失の例外適用のまとめ

【特許】
中国に関する新規性喪失の例外適用の特許についてまとめた表

※1:中華人民共和国専利法(中国語)
(独立行政法人日本貿易振興機構による日本語参照)
※2:中国政府が主催した国際展覧会とは、中国国務院や各中央部門、各中央委員会が主催したまたは中国国務院の認可によってその他の機関または地方の政府が開催する国際展覧会を指し、中国政府が認める国際展覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録したあるいはそれに認められた国際展覧会を指す
※3:所定の学術会議、技術会議とは、中国国務院の関係主管部門または全国的な学術団体が組織開催する学術会議または技術会議を指すとされているが、新規性喪失の例外に該当する学術会議または技術会議のリストは公表されていない
※4:香港専利条例(中国語)
※5:「みなし出願日」とは、出願がなされた日か、 または、香港への出願の基礎となった指定特許出願の出願日(または優先日)を指す
※6:マカオ工業所有権法律制度(中国語)
※7:台湾専利法(中国語)

【実用新案】
中国に関する新規性喪失の例外適用の実用新案についてまとめた表
【意匠】
中国に関する新規性喪失の例外適用の意匠についてまとめた表

※8:香港意匠条例(中国語)
※9:具体的には、登録を意図する新規または独創的な繊維品意匠の場合において、当該意匠が適用される物品の最初の、かつ、秘密の発注を受けたこと、または、意匠の所有者が、政府部局またはその意匠の価値を検討する権限を政府より与えられた者に対して、意匠について通知したこと、または当該通知の結果なされた事柄を指す

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